厚労省・新着情報
厚生労働省の法務関係業務を行っていただく方を「任期付職員」として募集します。
職務内容及び募集要領は次のとおりです。
◎ 職務内容
訟務専門官
(1)医薬行政における法的問題への専門的対応
主として以下の事項
- 医薬品医療機器法等薬事関係法令違反事案に係る法的助言
- 医薬品医療機器法等薬事関係法令に係る訴訟への対応
- 医薬品医療機器法等薬事関係法令に係る法改正への対応
- 医薬品、医療機器等の承認審査に係る法令関係業務への法的助言
- 多国間交渉及び二国間協議における薬事規制・知的財産権等の専門的見地からの助言
(2)(1)のほか、厚生労働省の抱える訴訟への対応
- 個別事件に関する法的助言、訴訟代理人としての訟務行為
- 厚生労働大臣等に対する法的助言
◎ 募集要領
1.募集人員
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室訟務専門官 1名
2.応募資格
次の(1)〜(3)の要件すべてに適合する方。
- (1)弁護士資格を有する方
- (2)法律事務所に所属し、企業法務及び国際法務を含む3年程度以上の実務経験を有する方
なお、次に該当する方は応募できませんので、予めご了承ください。
- ○日本国籍を有しない方
- ○国家公務員法第38条により国家公務員になることができない方
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの方
- 一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方
- ○平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている方(心神耗弱を原因とする方以外)
3.採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用。(国家公務員法に基づく守秘義務や兼職制限等が適用されます。)
4.給与等
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、学歴や就職後経験年数等を勘案して支給します。
5.休暇
完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)、年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。
6 福利厚生
健康保険及び年金は、厚生労働省共済年金に加入することになります。また、各種福利厚生制度があります。
7.勤務地
厚生労働省医薬・生活衛生局
(所在地:東京都千代田区霞が関1−2−2 中央合同庁舎第5号館)
8.任用期間
令和4年10月1日〜令和6年9月30日
9.勤務時間
9時30分〜18時15分(休憩1時間)
(必要に応じて超過勤務命令を行う場合があります。)
10.応募方法
次の(1)〜(3)の応募書類を「13.問合せ及び書類提出先」に示す書類提出先までご郵送ください。
- (1)履歴書
- (2)職務経歴書
- (3)弁護士資格証明書
11.応募期間
令和4年7月19日(火)〜令和4年8月16日(火)必着
12.選考方法等
- 書類選考後、面接試験により合否を決定します。書類選考合格者には、面接日を個別に電話又はメールでご連絡します。
- 応募の秘密については厳守します。また、応募書類は返却いたしかねますので、ご了承ください。
13.問合せ及び書類提出先
〒100−8916
東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課(會森)
電話 03−5253−1111(内線 2707)
※応募の際は、封書に朱書きで「任期付職員応募」と記載してください。