外務省・新着情報

令和4年7月5日

 ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年7月5日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。

  1. 措置の内容
  • (1)資産凍結等の措置
     外務省告示(7月5日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(57個人・6団体)及びウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者(5個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。
  • (ⅰ)支払規制
      外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
  • (ⅱ)資本取引規制
      外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
  • (2)ロシア連邦及びベラルーシ共和国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
     外務省告示(7月5日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された65団体及びベラルーシ共和国の特定団体として指定された25団体への輸出等に係る禁止措置を実施する。
  • (3)ロシア連邦向けのサービスの提供の禁止措置
     財務省告示(7月5日公布)により、ロシア連邦向けの信託サービス、会計・監査サービス、経営コンサルティング・サービスの提供を許可制とする。
     (注1)令和4年9月5日以後に開始される役務取引について適用する。
  • (4)ロシア連邦からの貴金属(金)の輸入禁止措置
     ロシア連邦からの貴金属(金)の輸入禁止措置を導入する。
     (注2)当該輸入禁止措置については、後日、財務省告示により指定する予定。
  1. 上記資産凍結等の措置等の対象者
     別添参照
     (別添1)資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の個人及び団体
     (別添2)ウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者として我が国が指定する個人
     (別添3)輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の特定団体
     (別添4)輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシ共和国の特定団体

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