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プレスリリース

獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

令和4年7月13日
農林水産省

農林水産大臣は、獣医師5名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

行政処分内容等

農林水産大臣は、以下の獣医師5名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

(1)石原章和(茨城県在住47歳)
行政処分の内容 :令和4年7月13日から 6月の業務停止処分
事件の概要 : 女子トイレ個室内に小型カメラを設置した。
司法処分の内容 : 罰金30万円(神奈川県迷惑行為防止条例第3条第3項違反)

(2)本武信一郎(熊本県在住46歳)
行政処分の内容 : 令和4年7月13日から2年の業務停止処分
事件の概要 :フエニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を加熱し気化させて吸引し、もって覚醒剤を使用した。
司法処分の内容 : 懲役1年6月執行猶予3年(覚醒剤取締法第19条違反)

(3)伊藤博康(山形県在住56歳)
行政処分の内容 :令和4年7月13日から 4月の業務停止処分
事件の概要 : 酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で車を運転した。
司法処分の内容 : 罰金35万円(道路交通法第65条第1項違反)

(4)東周作(和歌山県在住32歳)
行政処分の内容 :令和4年7月13日から 4月の業務停止処分
事件の概要 : 酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で車を運転した。
司法処分の内容 : 罰金30万円(道路交通法第65条第1項違反)

(5)鈴木敦(岩手県在住56歳)
行政処分の内容 :令和4年7月13日から 4月の業務停止処分
事件の概要 : 酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で車を運転した。
司法処分の内容 : 罰金30万円(道路交通法第65条第1項違反)

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:獣医事班 白尾、瀧川
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094


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