外務省・新着情報

令和4年7月15日

 本15日、日米地位協定第三条に関連する日米合同委員会合意「合衆国の施設及び区域への立入許可手続」(平成8年(1996年)12月2日合意、発表)の改正について日米間で合意しました。

  1. 本改正は、これまでの在日米軍施設・区域への立入実績も踏まえ、立入手続の更なる効率化・円滑化を図り、立入の調整に際し、日米間でより緊密に対応することを可能とするものです。
  2. 主な変更点は、以下のとおりです。
  • (1)自衛隊による在日米軍・施設区域の共同使用の事例が増えている運用実態を踏まえ、在日米軍施設・区域と同一の場所に所在する自衛隊基地等のみへの訪問を目的とする立入の場合は、従来は在日米軍司令部を経由していた点を改め、各施設・区域に直接申請する。
  • (2)立入申請を受けた各施設・区域側における事前準備の時間を十分に確保し、実際の立入時の日本側の活動を更に充実させる観点から、立入申請書の提出期限は引き続き立入日の遅くとも14日前としつつ、今後は最大限可能な限り立入理由を含む各種情報を詳細に記載した上で30日前までに行うようにする。

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