外務省・新着情報

令和4年7月19日

 山﨑和之在ジュネーブ国際機関日本政府代表部常駐代表・特命全権大使は、我が国政府を代表し、本19日(現地時間同日)、スイス連邦のジュネーブにおいて、「強制労働の廃止に関する条約(第百五号)」の批准書をガイ・ライダー国際労働機関(ILO)事務局長(Mr. Guy Ryder, Director-General of International Labour Organization)に寄託しました。

 この条約は、政治的な見解の表明等に対する制裁、労働規律の手段、同盟罷業に参加したことに対する制裁等としてのあらゆる形態の強制労働を禁止し、かつ、これを利用しないことを約束すること等を定めるものです。我が国がこの条約を締結することは、強制労働の廃止に向けた国際的な取組を促進するとの見地から有意義であると考えられます。

 この条約は、我が国について、批准を登録した本7月19日から12か月が経過する令和5年7月19日に発効します。

[参考1]
  我が国は、令和4年6月8日にこの条約の締結のための国会承認を得、7月12日にその批准及び公布の閣議決定を了した。

[参考2]外務省ホームページ
  強制労働の廃止に関する条約(第百五号)

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