外務省・新着情報

令和4年7月20日
  1. 我が国は、ケニア共和国政府に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど支払猶予条件の細目につき合意しました。これを受け、このための書簡の交換が7月20日(現地時間同日)、ケニアのナイロビ市において、我が方、北川裕久在ケニア共和国日本国臨時代理大使と、先方ウクル・ヤタニ財務・計画省長官(Hon. Ukur Yatani, Cabinet Secretary of the National Treasury and Planning)との間で行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)危機への対応として、2020年4月15日にG20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブ(主要債権国会合)で債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)が合意され、その後、2020年10月14日にはDSSIの6か月間の延長への合意がなされたことを受け、2021年1月11日にパリクラブにおいて到達した結論に基づくものであり、概要は以下のとおりです。
  • (1)対象となる債務
      2020年3月24日以前に契約された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2021年1月1日から2021年6月30日までの間に弁済期限の到来する元本及び利子。
  • (2)対象となる債務の総額
      ア 独立行政法人国際協力機構(JICA)関係:約42億4,922万円
      イ 農林水産省関係:約1,483万円
  • (3)支払方法(共通)
      2022年12月15日に始まる10回の均等半年賦払
  • (4)繰延金利
      ア 独立行政法人国際協力機構(JICA)関係:1.13%、0.18%及び0.98%
      イ 農林水産省関係:0.01%
(参考)ケニア共和国基礎データ

 ケニア共和国は、面積約58万平方キロメートル(日本の約1.5倍の大きさ)、人口5,377万人(2020年、世界銀行)、1人当たりの国民総所得(GNI)1,878米ドル(2020年、世界銀行)。


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