国交省・新着情報
低未利用土地の利活用促進に向けた 長期譲渡所得100 万円控除制度の利用状況について
令和4年7月25日
令和2年7月より開始された、「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万 円控除制度」について、本制度の利用状況および適用事例について調査し、取りまとめました。 令和2年7月から令和3年12月までの、自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は 5150件でした。 |
1.低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度について
本制度は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向
を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した
場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた
投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、
令和2年7月1日から開始しています。
2.自治体による確認書交付実績について
制度が開始した令和2年7月から令和3年12月までに、自治体が低未利用土地等の
譲渡に対して確認書を交付した件数(※)は5150件でした。全ての都道府県において、交
付実績があり、平均して約110件となりました。また、譲渡前の状態については、空き地が約
6割であり、譲渡後の利用については、住宅が約6割でした。
自治体による確認書交付実績の詳細については、別添資料をご参照ください。
※ 国土交通省調査(令和4年2月~3月実施)
※ 確認書は、申請のあった土地等について、都市計画区域内の低未利用土地等であること
や、譲渡後の利用等について確認して自治体が発行するものであり、確認書の交付後、他
の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致
しない可能性があります。
★制度の詳細はこちらをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
<お問い合わせ先>国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課 吉田、児玉(内線 30657、30656) (代表)03-5253-8111 (直通)03-5253-8381 (FAX)03-5253-1579 |
添付資料
お問い合わせ先
- 国土交通省不動産市場整備課
-
TEL:03-5253-8111
(内線30657、30656)