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「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定
令和4年7月26日
令和3年第204回国会で成立した「航空法等の一部を改正する法律」の一部の規定の施行期日を令和4年12月5日(月)等と定める政令が、本日閣議決定されました。 |
1.背景
令和3年6月に公布された航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)により、航空法(昭和27年法律第231号)において無人航空機の機体認証・型式認証制度及び無人航空機操縦者技能証明制度等が創設され、無人航空機の有人地帯上空における補助者なし目視外飛行が可能となります。これを踏まえ、当該制度の施行日や無人航空機講習事務を行う登録講習機関の登録の有効期間等を定める必要があります。
2.概要
[1] 航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の制定
登録講習機関の事前登録等の申請受付の開始日を令和4年9月5日、機体認証制度等の開始日を令和4年12月5日に定める。
[2] 航空法施行令の一部改正
登録検査機関、登録講習機関及び登録更新講習機関の登録の有効期間を3年、指定試験機関の指定の有効期間を5年とする。
※ これらの政令の公布に併せて、機体認証や操縦者技能証明等に係る基準・手続等について定めた省令を公布します。
3.今後のスケジュール
公布 :令和4年 7月29日(金)
事前登録等の申請受付開始:令和4年 9月 5日(月)
施行 :令和4年12月 5日(月)
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
要綱(期日令)(PDF形式)
案文・理由(期日令)(PDF形式)
参照条文(期日令)(PDF形式)
要綱(法律)(PDF形式)
要綱(施行令)(PDF形式)
案文・理由(施行令)(PDF形式)
新旧対照条文(施行令)(PDF形式)
参照条文(施行令)(PDF形式)
お問い合わせ先
- (全般事項に関すること)航空局 安全部 無人航空機安全課 甲斐、小御門、田中
-
TEL:03-5253-8111
(内線48131) 直通 03-5253-8615
- (型式認証制度に関すること)航空局 安全部 航空機安全課 吉村、松村
-
TEL:03-5253-8111
(内線50209) 直通 03-5253-8735