外務省・新着情報

令和4年8月1日
  1. 8月1日(現地時間同日)、「刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約(日・ベトナム刑事共助条約)」(令和3年11月署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がベトナムの首都ハノイで行われました。 これにより、この条約は、本年8月31日(外交上の公文を交換した日の後30日目の日)に効力を生ずることになります。
  2. 日・ベトナム刑事共助条約は、日・ベトナム双方がより充実した内容の刑事共助を実施し、また、その確実性を高めることや、中央当局間の直接の連絡により両国間の刑事共助を効率化・迅速化すること等を目的として、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について、条約上の義務として共助を実施すること、また、そのための枠組みとして中央当局(日本:法務大臣及び国家公安委員会等、ベトナム:最高人民検察院)を指定し、相互に直接連絡すること等について規定するものです。
  3. 日・ベトナム刑事共助条約の締結は、日・ベトナム両国間の刑事共助を一層円滑に処理する観点から有意義であり、両国間の友好関係及び協力の促進に資することが期待されます。

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