外務省・新着情報

令和4年8月8日
日・コロンビア租税条約の発効

 8月5日、コロンビア共和国のボゴタにおいて、我が方、髙杉優弘駐コロンビア共和国日本国特命全権大使と、先方フランシスコ・ハビエル・エチェベリ外務次官(H. E. Mr. Francisco Javier Echeverri, Vice Minister of Foreign Affairs of the Republic of Colombia)の間で、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とコロンビア共和国との間の条約」(日・コロンビア租税条約)(平成30年12月19日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。

  1. これにより、この条約は、本年9月4日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものに適用されることとなります。

    (1)我が国においては、
    ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和5年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
    イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和5年1月1日以後に課される租税

    (2)コロンビア共和国においては、
    ア 源泉徴収される租税に関しては、令和5年1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
    イ その他の全ての租税に関しては、令和5年1月1日以後に開始する各課税年度

  2. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年9月4日から適用されます。
  3. この条約により、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

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