農林水産省・新着情報

プレスリリース

株式会社海星における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について

令和4年8月9日
農林水産省

農林水産省は、株式会社海星(本社:山口県宇部市大字妻崎開作597番地クラシオン・ルガールイシカワ210号。法人番号4250001015563。以下「海星」という。)が、生鮮水産物あさりの原産地について、韓国産であるにもかかわらず、「熊本」と事実と異なる表示をし、販売していたことを確認しました。
このため、本日、海星に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省中国四国農政局が、令和4年3月29日から7月27日までの間、海星に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、海星が、仕入れた生鮮水産物あさりの原産地について、韓国産であるにもかかわらず、「熊本」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和3年9月1日から11月14日までの間に、310,720 kgを卸売事業者に販売したことを確認しました。

2.措置

海星が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第18条第1項の表の「原産地」の表示の方法の規定に違反するものです(別紙参照)。
このため、農林水産省は、海星に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)販売していた食品について、不適正な表示を行った主たる原因として、食品表示制度に関する法令遵守の認識が著しく欠如していたと考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)食品表示制度の遵守を徹底し、再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。

(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づいて講じた措置について、令和4年9月9日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室

担当者:佐久間、山田
代表:03-3502-8111(内線4622)
ダイヤルイン:03-6738-6555


発信元サイトへ