厚労省・新着情報

明細書無償交付の実施施術所及び取りやめの施術所について

 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付け保険発第57号)及び「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成22年5月24日付け保医発0524第3号)に基づき、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」及び「明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書」の届出があった施術所は、以下のとおりです。

なお、「明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書」を届出した施術所がなかった県については掲載していません。

「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」(令和4年6月〜令和6年8月届出分)

「明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書」(令和4年7月〜令和6年5月届出分)


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