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プレスリリース

我が国の牛のブルセラ症及び結核の清浄化宣言について

令和4年8月30日
農林水産省

我が国から国際獣疫事務局(OIE)に提出した牛のブルセラ症及び結核の清浄化宣言が、令和3年4月1日を開始日として、OIEのウェブサイトに掲載されましたのでお知らせします。

1.経緯

牛のブルセラ症は、ブルセラ属菌による流産や死産等を起こす感染症であり、牛の結核は、主にウシ型結核菌による呼吸器感染症です。いずれも牛の生産性を著しく低下させる慢性感染症であるとともに、ヒトの公衆衛生上も重要な人獣共通感染症でもあります。1960年代までは両疾病とも多くの感染牛が確認されていましたが、家畜伝染病予防法に基づく定期検査による陽性牛の摘発ととう汰によって清浄化が進展しました。牛のブルセラ症及び結核は、それぞれ平成22年及び平成26年を最後に新たな発生が確認されず、国内で清浄化された蓋然性が高いと考えられたため、平成30年度から、OIEの規定に基づき、3年間の清浄性確認サーベイランスを実施しました。その後、我が国は、このサーベイランスの結果等を取りまとめ、牛のブルセラ症及び結核の清浄化宣言をOIEに対して提出しました。 今般、当該清浄化宣言が、令和3年4月1日を開始日として、OIEのウェブサイトに掲載されました。
www.woah.org/self-declaration[外部リンク]

2.牛乳・乳製品の輸出への影響

我が国からは現在、ベトナム、香港、台湾、シンガポール、韓国、タイ、米国、カナダ、EU等への牛乳及び乳製品の輸出が可能となっております。このうち、EU向け輸出においては、原料乳の生産農場に対するブルセラ症及び結核の全頭検査が必要であることから、今後、全頭検査が不要となるよう、輸出条件の緩和について協議を行うこととしております。

(参考)
「国際獣疫事務局(OIE)」についての詳細はこちらのページを御覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie.html

EU向け乳製品の輸出要綱についての詳細はこちらのページを御覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_ousyu.html#eu_foods

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:沖田、村井
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295


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