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プレスリリース

令和4年7月14日から同月20日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について

令和4年9月13日
農林水産省

本日、令和4年7月14日から同月20日までの間の豪雨による災害について激甚災害として指定し、併せてこれに対し適用すべき措置を指定する政令が、閣議決定されましたのでお知らせします。

1.政令の概要

今回の政令は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)」に基づき、「令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害」を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置として「農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置」等を指定するものです。

2.適用すべき措置の概要

(1)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(激甚災害法第5条)

宮城県宮城郡松島町及び熊本県球磨郡球磨村の区域を対象に、農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(過去5か年平均 農地:84.5%→96.4%、農業用施設:94.0%→98.5%、林道:82.9%→92.5%)

(2)土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助(激甚災害法第10条)

全国を対象に、土地改良区等が都道府県からの補助を受けて湛水排除事業を行う場合において、補助事業に要する経費を補助します。(補助事業に要する経費の10分の9を補助)

(3)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(激甚災害法第24条)

宮城県宮城郡松島町及び熊本県球磨郡球磨村の区域を対象に、災害復旧事業の対象とならない小災害復旧事業※について地方債を起債した場合、普通地方交付税の基準財政需要額に算入する元利償還金の算入率を引上げします。(元利償還金の算入率:47.5%~85.5%→ 100%)
(※1箇所の工事の費用が13万円以上40万円未満のもの)

3.今後の予定

令和4年9月16日(金曜日)公布・施行(予定)

(参考)激甚災害制度の概要

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、激甚災害法に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助の嵩上げ等、地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。
その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(本激)と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。

お問合せ先

大臣官房地方課災害総合対策室

担当者:野中、若松
代表:03-3502-8111(内線3808)
ダイヤルイン:03-6744-0578


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