外務省・新着情報

令和4年9月27日

 9月26日、ロシア外務省から、在ロシア日本国大使館に対し、在ウラジオストク総領事館の館員が違法な情報収集活動を行ったことを理由にペルソナ・ノン・グラータとして同館員の退去を求める要請があったことを受け、同27日午前、森健良外務事務次官は、ミハイル・ユーリエヴィチ・ガルージン駐日ロシア連邦大使を召致の上、同大使に対して、以下のとおり申し入れました。

  1. 在ウラジオストク総領事館の領事官に物理的強制を加えて連行し、威圧的な取調べを行ったロシア側の一連の行為は、領事関係に関するウィーン条約に定める「領事官の身体の不可侵」を始めとする関連規定への明白かつ重大な違反である。極めて遺憾であり、日本側として決して受け入れられない。
  2. また、当該領事官は領事官としての通常の公務を行っていたのであり、ロシア側の行為は、接受国の管轄権からの免除を享有する旨規定する日ソ領事条約の明白かつ重大な違反である。
  3. さらに、こうした不当な扱いを行った中で、ロシア側が当該館員に対し、ペルソナ・ノン・グラータとして退去を通告したことは信じがたい行為であり、強く抗議する。
  4. 日本政府として厳重に抗議するとともに、ロシア側からの正式な謝罪と再発防止を求める。また、日本政府として相応の措置を講じることになる。

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