外務省・新着情報

令和4年9月30日

 本年(令和4年)4月に公布された改正旅券法について、9月30日に同法施行令等の閣議決定を行いました。改正旅券法令は令和5年3月27日より施行されることとなります。

  1. 今回の旅券法令の改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、(1)申請者の利便性の向上、(2)旅券事務の効率化、(3)旅券の信頼性の向上、(4)新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。
  2. まず、来年3月27日から、旅券の発給申請手続等が一部オンライン化されます。具体的には、旅券の残りの有効期間が1年未満の場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切替申請の場合には、電子申請も可能となり、その場合申請時の出頭が不要となります。また、旅券を紛失または焼失した場合などにも、オンラインでの届出が可能となります。
  3. 更に、大規模災害時の旅券手数料の減免が可能となる他、電子申請の場合のクレジットカードによる手数料のオンラインでの支払いも、一部の在外公館から順次可能となります。なお、過去に旅券を申請したものの、受領せず失効した場合、同じ申請者が5年以内に再度申請をする際、手数料が通常より高くなりますので、ご注意願います。
  4. 外務省としては、国民の皆様の利便性向上や事務効率化等に向け、今後とも領事業務の電子化を着実に進めて参ります。 

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