外務省・新着情報

令和4年10月4日
  1. 10月4日、森健良外務事務次官は、ミハイル・ユーリエヴィチ・ガルージン駐日ロシア連邦大使を召致の上、同大使に対して、以下を伝達しました。
  • (1)ロシア側による、在ウラジオストク総領事館員に対するペルソナ・ノン・グラータの通告に関し、当該館員が、ロシア側が主張するような違法な活動を行ったという事実は全くなく、領事官の拘束や威圧的な取調べなどのロシア側の行為は、領事関係に関するウィーン条約及び日ソ領事条約の明白かつ重大な違反であり、極めて遺憾であり、決して受け入れられない。
  • (2)それに加えて当該館員に対し、ペルソナ・ノン・グラータを通告したことは信じがたい行為であり、改めて強く抗議する。
  • (3)その上で、日本政府として、在札幌ロシア総領事館領事1名について、ペルソナ・ノン・グラータを通告し、6日以内、すなわち、10月10日までの国外退去を求める。
  • (4)これは、ロシア側の措置に対する相応の措置として講じるものである。ロシア側に対し、この措置を然るべく履行するよう求める。
  1. さらに、森事務次官から、ウクライナ国内地域における「住民投票」と称する行為及びロシアによるこれらの地域の「編入」と称する行為、また、ロシア側から核をめぐる威嚇的な発信が行われていることについて、改めて日本側の立場を伝達しました。

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