外務省・新着情報
令和4年10月12日
![協定書に署名する、吉川政務官とエクロンス内相の様子](https://i0.wp.com/www.mofa.go.jp/mofaj/files/100405407.png?w=1118&ssl=1)
![署名した協定書を交換する、吉川政務官とエクロンス内相の様子](https://i0.wp.com/www.mofa.go.jp/mofaj/files/100405080.jpg?w=1118&ssl=1)
![協定書交換後の、関係者による集合写真](https://i0.wp.com/www.mofa.go.jp/mofaj/files/100405081.jpg?w=1118&ssl=1)
- 10月11日(現地時間同日)、ラトビア・リガにおいて、吉川ゆうみ外務大臣政務官とクリスタプス・エクロンス・ラトビア内相(Mr. Kristaps Eklons, Minister for the Interior of Latvia)との間で「ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とラトビア共和国政府との間の協定」(日本語(PDF)
/英語(PDF)
/ラトビア語(PDF)
)の署名が行われました。
- この協定は、有効なワーキング・ホリデー査証を所持する相手国の国民に対し、入国の日から一年以内の期間の滞在を許可し、かつ、旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労することを認めるものです。
- この協定は、両締約国政府がそれぞれの国内手続の完了を書面により通告し、これらの通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じます。
- ワーキング・ホリデー制度の開始を契機として、両国の青少年の交流や相互理解が促進され、両国の友好親善関係が一層強化されることが期待されます。
[参考]ワーキング・ホリデー制度
- (1)ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に提供し、二国・地域間の相互理解を促進することを趣旨とし、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めるものである。
- (2)ラトビアは、我が国がワーキング・ホリデー制度を導入する29番目の国・地域となる予定である。