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プレスリリース

令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について

令和4年10月28日
農林水産省

本日、令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害について激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定する政令が、閣議で決定されましたのでお知らせします。

1.政令の概要

令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨により、全国各地に甚大な被害がもたらされました。今回の政令は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)」に基づき、「令和四年九月十七日から同月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害」を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置として「農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置」等を指定するものです。

2.激甚災害の指定と適用措置

(1)公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(激甚災害法第3条、第4条)

全国を対象に、公共土木施設(農林水産省関係では、海岸、林地荒廃防止施設、漁港等)の災害復旧事業等について、「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」等の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(過去5カ年の実績の平均では公共土木施設等は69%→83%に嵩上げ)

(2)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(激甚災害法第5条)

全国を対象に、農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「暫定法」という。)」等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(過去5カ年の実績の平均では農地は85%→96%に嵩上げ)

(3)農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例(激甚災害法第6条)

全国を対象に、農業協同組合等が所有する倉庫等の農林水産業共同利用施設の災害復旧事業について、暫定法に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(通常20%→最高90%)

3.今後の予定

令和4年11月2日(水曜日)公布・施行(予定)

(参考)激甚災害制度の概要

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、激甚災害法に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助の嵩上げ等、地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。 その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(本激)と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。

お問合せ先

大臣官房地方課災害総合対策室

担当者:野中、若松
代表:03-3502-8111(内線3808)
ダイヤルイン:03-6744-0578


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