外務省・新着情報

令和4年11月4日
  1. ロシアによるウクライナ侵略及びルハンスク州、ドネツク州、ヘルソン州及びザポリッジャ州の一部地域(以下、併せて「4州」と言う。)の自国領への違法な「併合」は、ウクライナの主権と領土一体性を侵害する明らかな国際法違反であり、日本政府としてこれを認めていません。したがって、日本国民が、「4州」に対するロシアの管轄権を前提としたかのように、「4州」に渡航する目的でロシアの査証を取得することは、 このような日本政府の立場と相容れません。ついては、日本国民に対して、「4州」に渡航する目的でロシア査証を取得することを自粛するよう要請します。また、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリについても、日本政府はロシアによる違法な「併合」を認めていないため、「4州」と同様に、渡航のためにロシア査証を取得することを自粛するよう、引き続き要請します。
  2. また、日本政府は、ウクライナ全土に対して、危険レベル4の退避勧告を発出しています。どのような目的であれ、ウクライナへの渡航は止めてください。既に滞在されている方は、安全を確保した上で、直ちに退避してください。

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