議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
---|---|
議案提出者 | 内閣 |
衆議院審議時会派態度 | 多数 |
衆議院審議時賛成会派 | 自由民主党; 立憲民主党・無所属; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会 |
衆議院審議時反対会派 | 日本維新の会; れいわ新選組 |
議案受理年月日 | 2022-10-07 |
公布年月日 | 2022-11-28 |
要項または提出時法律案
第二一〇回
閣第三号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
別表報酬月額の欄中「二七七、六〇〇円」を「二七八、〇〇〇円」に、「二五六、三〇〇円」を「二五八、〇〇〇円」に、「二四七、四〇〇円」を「二四九、二〇〇円」に、「二四〇、八〇〇円」を「二四三、四〇〇円」に、「二三四、九〇〇円」を「二三七、七〇〇円」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
理 由
一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。