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2022年11月8日

本日、「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、第208回国会において成立した「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の一部の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整理し、所要の経過措置を定めるものです。

1.政令の概要

(1)「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」

改正法の一部の施行期日について、改正法附則第1条第2号にて「改正法の公布の日から起算して6月以内の範囲内において政令で定める日」から施行する旨規定されておりますところ、当該規定の施行期日を令和4年11月14日と定めました。
※改正法附則第1条第2号により施行される主な内容

①独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正

・「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改称する。
・機構の業務に、水素・アンモニア等の製造・液化・貯蔵等、CCS事業、国内におけるレアメタル等の選鉱・製錬に対する出資・債務保証等、洋上風力発電のための地質構造調査等を追加する。

②電気事業法の一部改正

・発電事業の用に供する発電用の電気工作物の出力等の変更を事後届出制から事前届出制に改める。
・発電事業等の用に供する蓄電用の電気工作物を改正法の施行日以後も引き続き維持及び運用しようとするときは、施行日前に設置場所、出力及び容量等を経産大臣に届け出なければならないこととする。

(2)「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令」

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(新名称は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)の名称等が規定される、同機構法施行令その他の関係政令を整理するとともに、施行日前の蓄電用の電気工作物の届出に係る経済産業大臣の権限を経済産業局長に委任します。

2.今後の予定

公布

令和4年11月11日(金曜日)

施行
令和4年11月14日(月曜日)

3.関連資料

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令

担当

  • 資源エネルギー庁 資源・燃料部
    政策課長 若月
    担当者:渡、杉浦

    電話:03-3501-1511(内線4631)
    03-3501-2773(直通)
    03-3501-1598(FAX)

  • 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
    政策課長 河野
    担当者:西田、安武、星合

    電話:03-3501-1511(内線4731)
    03-3501-1746(直通)
    03-3501-3675(FAX)

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