厚労省・新着情報
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和4年11月12日から2か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和4年12月6日
厚生労働大臣 加藤 勝信
記
社会保険労務士 萩原 力
事務所の名称 アクティブ社労士センター
事務所の所在地 山梨県韮崎市藤井町北下條1495-1
社会保険労務士登録番号 第19040006号
懲戒処分の対象となった行為 この法律に違反したこと及び社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったこと