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プレスリリース

EPAを利用するための原産地証明書が取得しやすくなりました!

令和4年12月6日
農林水産省

EPAを利用して青果物を輸出する際の、原産地証明書の発給手続を簡素化しました。
【経済産業省と同時発表】

1.発給手続(青果物)

EPA特恵税率を利用して日本産品を輸出するためには、輸出業者は、日本商工会議所から、輸出産品が日本原産であるとの原産品判定を受けて、原産地証明書の発給を受ける必要があります。
この原産地証明書の発給手続が、青果物輸出について簡素化されました。

2.簡素化後の手続

これまでは、日本原産であるとの原産品判定に当たって、輸出業者は、署名入りの生産証明書又は輸出業者が青果物の購入先から入手した仕入書等を日本商工会議所に提出することが求められ、仕入書等の場合も生産者の氏名や住所などの生産者情報を併せて提出することが必要でした。
今後は、仕入書等を活用する場合、これまで必要とされていた生産者情報の提出が不要となり、県名等の原産地情報の記載があれば、日本原産であるとの原産品判定が可能であるとされました。
なお、2回目以降の輸出において、一度、日本原産であると判断された産品と同一の原産地の産品であれば、再度の原産品判定を行うことなく、過去の判定結果を利用して原産地証明書の発給申請が可能です。
*対象品目は、HSコードの7類(野菜)、8類(果実)、9類(茶等)、10類(コメ等穀物)及び11類(米粉等)。

仕入書の産地で原産地判定、同一産地であれば原産品判定なしで発給申請

3.EPA利用相談窓口について

原産地規則をはじめEPAが多様化するなかで、EPA利用に際して生じる様々な疑問、質問、御意見を受け付けるために、EPAの利用を専門とする相談窓口を設置しております。農林水産物・食品の輸出におけるEPAの利用に当たって、わからないことや困っていることがありましたら、お気軽にご相談ください。

EPA利用相談窓口 URL:https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html

EPA利用相談窓口メールアドレス:epariyousoudan(a)maff.go.jp ※(a)を@に変えてください。

お問合せ先

輸出・国際局EPA利用促進チーム

担当者:村瀬、中杉、藤井、松井
代表:03-3502-8111(内線3473)
ダイヤルイン:03-6744-0245


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