外務省・新着情報

令和4年12月20日

 12月20日の閣議において、「領事官の徴収する手数料に関する政令」の一部改正を決定しました。改正政令は、令和5年3月27日より施行されることとなります。

  1. 今回の政令の一部改正は、在外公館が取り扱う領事事務に係る手数料納付をオンライン化し、クレジットカード納付を可能とするものであり、政府が推進する行政手続のオンライン化の一つとして、中央省庁の中でも先駆的な取組です。
  2. 現在、領事手数料は、申請者が在外公館の窓口で現地通貨にて現金で納付していますが、令和5年3月27日からは旅券の発給申請手続等の一部を始めとする領事手続がオンライン化され、5つの在外公館(注)においてこれらの電子申請の手数料をオンラインによるクレジットカード決済で納付することが可能となります。導入公館については、今後順次拡大していきます。
    (注)在英大、在エディンバラ総、在タイ大、在チェンマイ総、在シンガポール大。
  3. 外務省としては、国内外で進むキャッシュレス化の動きを踏まえつつ、更なる利便性向上や事務の効率化等に向け、今後とも領事業務のオンライン化を着実に進めてまいります。                   

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