農林水産省・新着情報

プレスリリース

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について

令和4年12月21日
農林水産省

農林水産省は、有限会社竹田屋が、同社経営の飲食店において、客に提供する料理に但馬牛を使用していないにもかかわらず、そのメニュー、広告等に地理的表示である「但馬牛」及びこれに類似する「但馬和牛」等と不正に表示していたことを確認しました。
この行為は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「地理的表示法」という。)第3条第2項が禁止する地理的表示の不正使用に該当します。
このため、本日、同社に対し、地理的表示法第5条の規定に基づき、地理的表示の除去・抹消、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について措置を命じました。

1.措置命令の対象者

名称:有限会社竹田屋(法人番号5140002039472)
住所:兵庫県朝来市和田山町久世田22番地1

2.経過

農林水産省近畿農政局が、令和4年7月から10月までの間、有限会社竹田屋に対し、地理的表示法第34条第1項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、同社が、少なくとも令和2年3月から令和4年7月までの間、同社が経営する飲食店において、客に提供する料理に但馬牛を使用していないにもかかわらず、そのメニュー、広告等に地理的表示である「但馬牛」及びこれに類似する「但馬和牛」等と不正に表示していたことを確認しました。

3.措置の内容

(1)経営のために使用している全ての広告、価格表及び取引書類(以下「広告等」という。)において、直ちに表示の点検を行い、地理的表示法第3条第2項に違反する表示がある場合は当該表示を除去し、又は抹消すること。
(2)経営のために使用している全ての広告等について、不適正な表示を行った主たる原因として、正しい表示を行うという意識及び地理的表示保護制度に対する認識が欠如していたと考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、全役員及び全従業員に対する地理的表示保護制度についての啓発、その遵守の徹底その他の適切な再発防止対策を講じること。あわせて、その再発防止対策を全役員及び全従業員に周知徹底すること。
(4)これらにより、今後、地理的表示保護制度に違反する不適切な表示は行わないこと。
(5)上記(1)から(3)までに講じた措置について報告書をとりまとめ、令和5年1月20日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

(参考)地理的表示保護制度の概要

地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然や歴史、文化、風習の中で育まれてきた品質や社会的評価などを有する農林水産物・食品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。
GI登録によって、GI産品の名称使用の独占が可能となり、その名称の不正な使用に対しては、農林水産省が取締りを行います。これにより、模倣品の排除やフリーライドの防止を通じ、ブランド保護を図るものです。 
農林水産省では、地理的表示の保護のため、今後とも、その不正使用を厳正に取り締まってまいります。

参考資料1 地理的表示法(抜粋)(PDF : 151KB)

参考資料2 但馬牛のGI登録情報

参考資料3 GI登録産品一覧(PDF : 1,222KB)

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:小坂田、佐藤
代表:03-3502-8111(内線4293)
ダイヤルイン:03-6738-7890


発信元サイトへ