外務省・新着情報

令和4年12月23日
(画像)ロゴマーク 日本ASEAN友好協力50周年のオフィシャルロゴマークとキャッチフレーズ

 2023年の日本ASEAN友好協力50周年にあたり、オフィシャルロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下、ロゴマーク等)の使用の手続をお知らせいたします。併せて、日本ASEAN友好協力50周年を一層盛り上げるべく、「日本ASEAN友好協力50周年」記念事業(以下、記念事業)を幅広く募集します。

1 ロゴマークとキャッチフレーズの意味について

 ロゴマークのデザインは、日本とASEANが築いてきた友好関係が未来永劫続いていくよう、ASEAN加盟国を表した10本の稲の束をリボンに見立て、メビウスの輪になって日の丸を包んでおり、その下には日本と東南アジア諸国をつなぐ海があしらわれ、各国が豊かな海から受ける恩恵を共に享受して、友好的な関係をつないでいく願いが込められています。
 キャッチフレーズ「Golden Friendship, Golden Opportunities/輝ける友情 輝ける機会」には、50年の長きにわたって友情をはぐくみ、生産的で協力的な関係の中で、強い絆を紡いできた日本とASEANが、パンデミックからの経済回復の兆しの中で、次の50年に向けて、日本とASEANの輝ける友情によって、再び輝ける機会を持てるようにとの願いが込められています。

2 ロゴマーク等の使用について及び記念事業認定申請について

  • (1)ロゴマークとキャッチフレーズは、政府主催の公式行事等において、日本ASEAN友好協力50周年の一連の事業のオフィシャルロゴマーク・キャッチフレーズとして使用されますが、政府関係機関、国際機関、地方自治体、外交団、民間企業、NGO及び市民団体等が、以下の基準に合致する行事等を行う場合に、広くロゴマーク等をご利用いただくことができます。使用基準に合致する政策物品、印刷物等(以下、「物品」)についてのみ使用することができます。
  • (2)また、幅広い関係者の皆様の参加・協力を得ながら、日本国内において日本ASEAN友好協力50周年を一層盛り上げる観点から、「日本ASEAN友好協力50周年記念事業」も幅広く募集します。
     記念事業の趣旨に合致する事業は、事業認定の申請手続きを経て、オフィシャルロゴマーク等を使用することができることに加え、ホームページ(日本アセアンセンター日本ASEAN友好協力50周年特別サイト)上の記念事業一覧に掲載されます。

記念事業認定基準

(1)記念事業の認定は、次のいずれかに該当する事業についてのみ行うことができる。

  • ア 日ASEANの経済社会の発展若しくは魅力の発信又は日ASEANにおける平和構築を目的とした事業
  • イ 日ASEAN関係の強化に資する事業

(2)前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業については、原則として記念事業の認定の対象としない。

  • ア 公序良俗に反する事業等
  • イ 営利を目的とした事業等又は公益性が乏しい事業等
  • ウ 政治団体、宗教団体又はそれらに類した団体が行う事業等
  • エ 政治又は宗教の要素が強い事業等
  • オ 事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれがある事業等
  • カ 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業等
  • キ 日本若しくはASEANの紹介又は国際親善に役立ち、及び日本又はASEAN各国の外交に寄与することが認められない事業等
  • ク 日本とASEAN各国との友好関係の促進に寄与することが認められない事業等
  • ケ 開催地の法令に違反する又は違反するおそれのある事業等
  • コ その他、日ASEAN友好協力の趣旨に反する等、不適切と考えられる事業が認められる事業等
  • サ 事業を実施する地域が所在する自治体が求める新型コロナウイルス感染症のための適切な感染防止措置が講じられていない事業等
  • (注)認定を受けた場合でも、その後に、虚偽の申請、ロゴマーク等について申請された目的以外の目的のための使用、認定基準への違反等、認定の要件に合致しないことが明らかになった場合、また、外務省が必要と認めた場合には、記念事業の認定を取り消し、又はロゴマーク等の使用に係る条件の変更若しくはロゴマーク等を使用した物品の回収を求めることがある。

3 使用・認定申請

(1)記念事業認定申請

 「日本ASEAN友好協力50周年記念事業認定申請書及び宣誓書」オンラインフォームに所定事項を記入し、事業開始6週間前まで(但し、最終受付日は2023年12月1日(金曜日)まで)に提出して下さい。その後、認定の可否を連絡します。

(2)申請及び問合せ先

申請先:
「日本ASEAN友好協力50周年」記念事業申請フォーム別ウィンドウで開く
問合せ先:
「日本ASEAN友好協力50周年」連絡協議会事務局 (国際機関日本アセアンセンター別ウィンドウで開く内) inquiries50th@asean.or.jp

4 対象となる事業実施期間と申請受付期間

対象となる事業実施期間
 2023年1月1日(日曜日)以降に実施され、2023年12月31日(日曜日)までに終了するもの。
申請受付期間
 2022年12月19日(月曜日)から、2023年12月1日(金曜日)まで(同日必着)までに上記の手続に従い、オンラインフォームから申請を行って下さい。また、ロゴマーク等の使用は原則2023年12月31日(日曜日)までとします。

5 注意事項

  • (1)記念事業認定の承認は、資金助成を意味するものではありません。
  • (2)ロゴマーク等の使用及び記念事業認定が認められた場合でも、ロゴマーク等の使用・事業実施の全ての責任は申請者にあり、外務省及び「日本ASEAN友好協力50周年」連絡協議会事務局は、何らの責任を負いません。
  • (3)ロゴマーク等の使用目的及びその方法等に変更が生じる場合、又は、ロゴマーク等使用を中止した場合は、直ちにその旨を電子メールにて通知して下さい。
  • (4)ロゴマーク等の使用を希望される事業には、承認後にロゴマークのデータを送付します。なお、ロゴマーク等を利用できるのは、申請時に「ロゴマーク等の使用方法」として申告いただいた媒体に限られます。
  • (5)ロゴマーク等の使用に当たっては、ロゴマーク等を分解したり、改変したりしないでください。ロゴマーク等とそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けて、一体化したデザインと思われないように注意してください。また、サイズを小さくする場合でも、文字が判別可能なサイズとしてください。

6 申請関係書類

  • 別紙1.日本ASEAN友好協力50周年記念事業 収支予算書(Excel PDF 別ウィンドウで開く
    (注)行事内容が記載されたパンフレット等の他様式でも可
  • 別紙2.日本ASEAN友好協力50周年記念事業 実施報告書(Word PDF 別ウィンドウで開く
    (注)事業終了後、使用状況や結果をまとめた報告書を提出して下さい。
  • 別紙3.日本ASEAN友好協力50周年記念事業 変更・中止届(Word PDF 別ウィンドウで開く

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