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令和5年1月18日
ロバート・フロイド包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会事務局長と林外務大臣
ロバート・フロイド包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会事務局長による林外務大臣表敬

 1月18日、午後2時40分から約25分間、林芳正外務大臣は、ロバート・フロイド包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会事務局長(Dr. Robert Floyd, Executive Secretary of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO))による表敬を受けたところ、概要は以下のとおりです。

  1. 冒頭、林大臣から、日本として、「核兵器のない世界」の実現に向けた現実的かつ実践的な取組として包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効を重視している旨述べるとともに、CTBTの普遍化や検証体制の強化におけるフロイド事務局長のリーダーシップを高く評価する旨述べました。
  2. また、林大臣から、核実験の実施を含め、北朝鮮による更なる挑発行為の可能性もある中で、CTBTOと引き続き緊密に連携していきたい旨述べるとともに、CTBTの早期発効や普遍化の促進、国際監視制度の強化等に向けて日本として一層積極的に取り組んでいきたい旨述べました。
  3. これに対し、フロイド事務局長からは、昨年9月のCTBTフレンズ首脳級会合の開催を始めとする日本の取組やCTBTOの活動に対する日本の支援について謝意の表明があり、双方は、日本とCTBTOが今後も一層緊密に協力していくことで一致しました。
(参考1)包括的核実験禁止条約(CTBT)概要

 宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる場所における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止。国際監視制度、協議及び説明、現地査察、信頼醸成措置からなる検証制度を条約発効時までに設けることとなっている。条約発効には、日本を含む発効要件国44か国すべての批准が必要(うち、米国、中国、イスラエル、イラン、エジプトの5か国が署名済み・未締結。北朝鮮、インド、パキスタンが未署名・未締結。)。日本は1997年に批准。

(参考2)CTBTO準備委員会

 CTBTO準備委員会は、CTBT発効前から同条約に規定された検証制度を整備するため、国際監視制度(IMS)施設の建設、国際データセンター(IDC)設置、現地査察(OSI)実施の準備等の活動を担う。


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