厚労省・新着情報

報道関係者各位

 法務省と厚生労働省は、令和5年1月20日付けで、協同組合SEISANに対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社アルミネ、有限会社タケシマ、TPR株式会社、トピー工業株式会社、南海亜鉛鍍金株式会社、有限会社野呂電設、有限会社ユール・ニッセ牧場、有限会社ワールドオーキッドに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。
 
                        記
  
<監理団体に対する許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
 1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
   協同組合SEISAN(代表理事 神谷 喜久雄)

 2 処分内容
  [1に対する処分内容]

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和5年1月20日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙9まで)>
 3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)株式会社アルミネ(代表取締役 竹内 猛)
 (2)有限会社タケシマ(代表取締役 竹嶋 康男)
 (3)TPR株式会社(代表取締役  岸 雅伸)
 (4)トピー工業株式会社(代表取締役 高松 信彦)
 (5)南海亜鉛鍍金株式会社(代表取締役 牧野 信夫)
 (6)有限会社野呂電設(代表取締役 野呂 茂)
 (7)有限会社ユール・ニッセ牧場(代表取締役 清水 元)
 (8)有限会社ワールドオーキッド(取締役 上野 優子)

 4 処分等内容
  [3(1)、(2)、(4)に対する処分等内容]

技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和5年1月20日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

  [3(3)、(5)~(7)に対する処分等内容]

技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和5年1月20日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

  [3(8)に対する処分等内容]

技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和5年1月20日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

令和5年1月20日(金)
照会先
 人材開発統括官付
   技能実習業務指導室
  室    長  渡部 幸一郎
 適正化指導専門官 佐藤 明士
 

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

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