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2023年1月27日

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために令和5年1月27日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。

1.概要

ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、本日、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)によるロシア向け軍事能力等強化関連汎用品等の輸出等禁止措置を導入することが閣議了解され、また、輸出禁止措置を導入するため輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は2月3日(金曜日)より実施します。
これに併せ、本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行います。また、外国為替令第18条第3項の規定に基づく経済産業省告示の改正により、上記輸出禁止措置に係る役務取引についても規制対象とします。(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。

2.新たな措置の概要

・ロシア向け軍事能力等強化関連汎用品等の輸出等の禁止措置

 詳細は3.を参照ください。

・ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置

外務省告示(1月27日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された49団体への輸出等に係る禁止措置を、令和5年2月3日より実施します。

・ロシア連邦の関係者等に対する資産凍結等措置

外務省告示(1月27日公布)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(22個人・3団体)及びクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者14個人)に対し、支払規制及び資本取引規制の措置を実施します。

3.輸出禁止措置の追加対象貨物(※関連技術を含む)概要

・核物質、核施設、核装置及びその他の品目

放水銃システム、警棒、拘束器具、石油・天然ガス探査装置、リングマグネット、放射性物質取り扱い装置 等

・材料、化学物質、微生物及び有毒物質

催涙ガス、指紋パウダー、線量計、電解槽、冷却装置、複合材料製造装置、ワクチン、医療製品、診断・検査用キット、市販の爆薬及び爆発物 等

・材料加工関連品目

爆発物・起爆剤の探知装置、X線検査装置、軸受、ポータブル発電機、ロボット、レーザー溶接機、大型ボーリング機械、電気メッキ用の装置 等

・軍用の化学製剤の原料となる物質及び軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質 

※規制対象となる貨物や技術の詳細は、関連の省令・告示・通達に定められています。貨物等の該否の確認にあたっては、必ず貿易管理課HPに掲載されている法令等を確認ください。

4.今後の予定

令和5年1月27日(金曜日) 公布
令和5年2月3日(金曜日) 施行

関連資料

関連リンク

担当

貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長 黒田
担当者: 平山、平塚、久保寺
メール: bzl-boeki-kanri-inquiry★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください

電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)

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