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厚生労働省では、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関する業務等を行っていただく方を「一般任期付職員」として募集します。
■職務内容及び募集要項は次のとおりです。
◎職務内容
1 職種
労働基準局労災管理課建設石綿給付金認定等業務室認定審査等専門官
2 業務内容
- (1)特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関する以下の業務を行う。
- ① 給付金等の請求事案に係る認定要件等の審査に関すること。
- ② 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の諮問、運営に関すること。
- ③ 専門委員会の諮問、運営に関すること。
- ④ 給付金等の認定結果に係る審査請求事務に関すること。
- (2)上記(1)のほか、給付金等の認定審査に関する関係部署、関係機関との調整に関すること。
◎ 募集要項
1 募集人員
厚生労働省労働基準局労災管理課建設石綿給付金認定等業務室認定審査等専門官(1名)
2 応募資格(必要な資格と業務経験)
- 次の(1)から(3)の要件のいずれかに該当する方。
- (1)社会保険労務士資格を有する方(※)又は社会保険労務士事務所において、補助者として1年以上の実務経験を有する方
- (2)労働法の知識及び訴訟の実務経験を有する方
- (3)1年以上の労働分野の実務経験を有する方
- ※ 国家公務員法第103条(私企業からの隔離)及び同法第104条(他の事業又は事務の関与制限)等の国家公務員関係法令に抵触することのないようご留意ください。
- なお、次に該当する方は応募できませんので、あらかじめ御了承ください。
- ○日本国籍を有しない方
- ○国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない方
- ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方又はその刑の執行猶予の期間中の方その他その執行を受けることがなくなるまでの方
- ・一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない方
- ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方
- ○平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
3 採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用。
(国家公務員法に基づく守秘義務や兼業制限等が適用されます。)
4 給与等
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき支給します。
5 休暇
完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)、年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。
6 福利厚生
健康保険及び年金は、厚生労働省共済組合に加入することになります。また、各種福利厚生制度が利用できます。
7 勤務地
厚生労働省労働基準局労災管理課建設石綿給付金認定等業務室
(所在地:東京都港区芝5−35−3女性就労支援センター4F)
8 任用期間
令和5年4月1日〜令和6年3月31日
(更新の可能性あり。任用開始の時期や任期は応相談。)
9 勤務時間
9時30分〜18時15分
10 応募方法
次の①から③の応募書類について、「13 問合せ及び書類提出先」に示す書類提出先まで御郵送ください。
- ①履歴書
用紙をダウンロード(WORD形式)して、顔写真を貼り付けて、学歴、資格等の必要事項を詳細に記載してください。(履歴書Word形式) [21KB] - ②職務経歴(ワープロ可)
- ③社会保険労務士試験の合格証書または社会保険労務士証票(上記2「応募資格」において(1)の社会保険労務士資格を有する方のみ)
11 応募期限
令和5年2月17日(金)(必着)
12 選考方法
・書類選考後、面接試験により合否を決定いたします。書類選考合格者には、面接日を個別に御連絡します。
・応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類は返却いたしかねますので御了承ください。
13 問合せ及び書類提出先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1―2―2 中央合同庁舎5号館
厚生労働省労働基準局総務課人事係
電 話 03-5253-1111 (内線5411、5629)