経産省・新着情報

2023年2月10日

経済産業省が、一般送配電事業者である東京電力パワーグリッド株式会社(以下「東電PG」)に付与していた「再エネ業務管理システム(※1)」のアカウントを、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「東電EP」)の一部の社員が使用し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定事業者の情報の一部が閲覧していたおそれがある事案がありました。本件について、個人情報漏えいのおそれ(※2)があることが判明したことから、本日、東電PG及び東電EPに対し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条第1項の規定に基づく報告を求めるとともに、同様の事案がないかについて、その他全ての一般送配電事業者に対して報告を求めました。

1.報告事項

2月3日(金曜日)夜に、東電PGから、同社に対し付与していた再エネ業務管理システムのアカウントを、東電EPの一部社員が利用し、認定事業者の情報の一部を閲覧していたおそれがあるとの連絡がありました。
2月6日(月曜日)に事実関係を聴取し、個人情報漏えいの恐れがあることが判明したことから、直ちに東電PG及びその他の一般送配電事業者の全てのアカウントの利用を停止する措置を行いました。
さらなる実態把握のため、本日、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条第1項の規定に基づき、東電PG及び東電EPに対して報告するよう求めました。また、他の一般送配電事業者に対しても、同様の事案がないか、報告を求めています。
当省としては、報告を踏まえた実態把握を進めるとともに、今後、このような事態が生じないよう、再発防止を徹底してまいります。

※1 経済産業省が保有し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画認定情報等を管理する業務用システム。一般送配電事業者は自社供給区域の認定事業者の情報へアクセスできるアカウントが付与されています。なお、東電PG管内の認定事業者の情報は約135万件です。
※2 現時点で漏えいのおそれがある個人情報は、システムに登録されている事業者の代表者等の氏名です。事業者が個人である場合には、氏名に加え、住所、電話番号、メールアドレスの漏えいのおそれがあります。

2.再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条第1項の規定に基づく報告徴収

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法においては、経済産業大臣の権限として下記のように規定しています。

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の事業所若しくは事務所若しくは認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

担当

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課 能村 
担当者: 潮、吉田、髙橋 
電話:03-3501-4031(内線 4551)
E-Mail:fit-chosei★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

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