環境省・新着情報
2023年02月10日
(仮称)小軽米風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)小軽米風力発電事業計画段階環境配慮書」(HSE株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1) 想定区域及びその周辺には、複数の住居及び学校その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設(以下「住居等」という。)が存在している。また、複数の方向から風車の影響を受ける可能性がある住居も複数存在している。このため、風車による騒音及び影の影響について適切な調査等を行い、風力発電設備と住居等の離隔を取る等、生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 想定区域の周辺では、国内希少種に指定されているイヌワシ、クマタカ等の生息が確認されており、また、想定区域の周辺はノスリ等の猛禽類、ガン類及びハクチョウ類の主要な渡り経路となっている可能性がある。これらを踏まえ、鳥類について適切な調査等を行い、環境保全措置を講ずること等により、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1) 想定区域及びその周辺には、複数の住居及び学校その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設(以下「住居等」という。)が存在している。また、複数の方向から風車の影響を受ける可能性がある住居も複数存在している。このため、風車による騒音及び影の影響について適切な調査等を行い、風力発電設備と住居等の離隔を取る等、生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 想定区域の周辺では、国内希少種に指定されているイヌワシ、クマタカ等の生息が確認されており、また、想定区域の周辺はノスリ等の猛禽類、ガン類及びハクチョウ類の主要な渡り経路となっている可能性がある。これらを踏まえ、鳥類について適切な調査等を行い、環境保全措置を講ずること等により、鳥類への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者であるHSE株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
今後、経済産業大臣から事業者であるHSE株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
■ 事業の概要
岩手県九戸郡軽米町及び同郡洋野町において、最大で出力150,000kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 HSE株式会社
・ 事業位置 岩手県九戸郡軽米町及び同郡洋野町 (事業実施想定区域の面積 約4,100ha)
(風力発電機の配置検討区域の面積 約2,800ha)
・ 出力 最大150,000kW (単機出力 4,200~5,000kW程度×最大30基)
・ 事業者 HSE株式会社
・ 事業位置 岩手県九戸郡軽米町及び同郡洋野町 (事業実施想定区域の面積 約4,100ha)
(風力発電機の配置検討区域の面積 約2,800ha)
・ 出力 最大150,000kW (単機出力 4,200~5,000kW程度×最大30基)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年12月27日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和5年 2月10日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年12月27日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和5年 2月10日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 相澤寛史
- 審査官
- 森 満輝