厚労省・新着情報
1. 事業目的
児童養護施設等を退所等した者(以下「社会的養護経験者」という。)は、保護者がいない又は保護者がいる場合であっても虐待等の理由により、保護者からの支援を受けづらい状況にある。
そのような社会的養護経験者が、退所等した後も円滑な社会生活を送ることができるよう、継続的な支援を充実していくことに加え、孤立を防ぐことが必要である。
本事業は、社会的養護経験者同士がその支援者団体等も含めて、交流を深め、意見交換及び意見表明を行う機会等を確保することで、社会的養護経験者の孤立を防ぐとともに、社会的養護経験者が抱える課題等を把握し、適切な支援体制の整備等を行うことを目的とする。
また、特別養子縁組については、令和3年度に683件が成立しているが、令和6年度末までに年間1,000件の成立を目標とし、制度の普及啓発や民間あっせん機関の体制整備への支援等に取り組んでいる。
本事業において、特別養子縁組を行った養親、養子(以下「特別養子縁組当事者」という。)同士や、養子縁組民間あっせん機関等の関係機関の交流を促進することにより、課題の把握や、好事例の共有、支援策の検討等を行うことで、更なる取組の強化を図ることを目的とする。
2. 事業の実施主体
応募条件は、次の条件を全て満たす団体とする。
- (1)法人格を有すること。
- ※複数の法人が共同して事業を行う場合については、いずれかを代表法人とし、当該法人が応募すること。(連名による応募は認めない。)
- (2)本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
- (3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力、及び精算を適正に行う経理体制を有していること。
- (4)厚生労働省から補助金交付等停止を受けている期間中ではないこと。
3. 対象業務
社会的養護経験者のネットワーク形成のための全国交流会を開催するとともに、特設Webサイト等を利用して周知・啓発活動を行うこと。また、特別養子縁組当事者のネットワークを形成するための全国フォーラムの開催等を行うこと。実施方法等については、別添の「社会的養護経験者等ネットワーク形成事業実施要綱(案)」によること。
4. 公募要領など
5. 提出書類(別紙様式以外の提出書類については、公募要領を参照すること。)
- ※提出に漏れがないように、チェックリスト[Word形式:52KB]をご活用ください。
6. 提出期限
令和5年3月8日(水)
- ※郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、提案書類の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
- ※提出期限を経過して届いた提出書類については、受け付けないので、締め切りの厳守について、特に留意すること。
問い合わせ
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 指導係
- 住所
- 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
- TEL
- 03-5253-1111(内線4860)