外務省・新着情報

令和5年3月6日

 3月5日、「高等教育の資格の承認に関する世界規約」(我が国は令和4年9月13日に受諾書を寄託)が発効しました。

  1. この規約は、高等教育の資格の承認のための包摂的な世界的枠組みを提供し、高等教育における個人の世界的な移動を容易にするとともに、国際協力を促進し、及び強化すること等を目的として、高等教育の資格を承認し、又は評定するための原則、基準及び権利義務関係を定めるとともに、高等教育機関等に関する情報の共有等について規定するものです。
  2. この規約の発効により、世界の各地域から我が国への外国人留学生の誘致及び世界の各地域への日本人学生の海外留学の促進に貢献することが期待されます。
[参考2]高等教育の資格の承認に関する世界規約(PDF)別ウィンドウで開く

  • (1)この規約は、高等教育の流動性の高まる中、グローバル化の更なる進展等を受け、ユネスコにおいて作成された高等教育の資格の承認に関する6つの「地域規約」と協調して相乗効果を発揮する世界規約の策定の動きが高まり、第40回ユネスコ総会(2019年11月)において採択された。
  • (2)この規約は、令和4年12月5日に発効要件(20番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された日の後3箇月で発効。)が充足されたことにより、令和5年3月5日に効力を生じた。
  • (3)2023年3月1日現在の締約国は、21か国(寄託順:ノルウェー、ニカラグア、エストニア、フランス、ルーマニア、チュニジア、クロアチア、バチカン、リトアニア、アルメニア、英国、コートジボワール、キューバ、パレスチナ(注 我が国は、国家として承認していない。)、スウェーデン、スロバキア、我が国、カーボベルデ、アンドラ、アイスランド及びオーストラリア)。

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