総務省・新着情報
報道資料
令和5年3月6日
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)及び平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)の一部を改正する件に対する意見募集
総務省は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)等をとりまとめました。
つきましては、本命令案等について、令和5年3月7日(火)から令和5年4月5日(水)までの間、意見を募集します。
1 背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法を定めるほか、所要の規定の整備を行うため、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)及び平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
意見募集対象:
(1)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)(別紙1)
(2)平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)の一部を改正する件(案)(別紙2)
詳細については、別紙3の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
令和5年4月5日(水)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
4 今後の予定
提出された意見を踏まえ、本命令及び本告示を制定する予定です。
5 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
マイナンバー制度支援室
担当:岡課長補佐、平間主査
電話:03-5253-5366(直通)
Mail:kouteki-kojin_atmark_soumu.go.jp
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