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東武バスウエスト(株)の路線バスの上限運賃変更に関するパブリックコメントを実施します
令和5年3月7日
東武バスウエスト(株)より、道路運送法第9条第1項に基づき、路線バスの上限運賃の変更認可申請がありました。 当該申請事案について、適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴くために、別紙意見公募要領にて御意見を募集します。 |
1.運賃改定の申請概要について
(1)申請日:令和5年3月3日(金)
(2)申請事業者:東武バスウエスト株式会社(東京都墨田区押上一丁目1番2号)
(3)申請対象路線
埼玉県内の一般路線バス全路線
(4)申請内容(現行・申請運賃額)
現 行 | 申 請 | |
○対キロ区間制運賃 | ||
[1]基準賃率 | 37円80銭 | 40円50銭 |
[2]初乗運賃 | 180円 | 220円 |
平均改定率:14.26%
(5)実施予定日
令和5年7月22日(土)
2.乗合バスの運賃及び料金の認可について
乗合バスの運賃・料金は、道路運送法第9条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければ
ならないとされています。認可にあたっては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを
超えないものであるかどうかを審査することとされております。
3.パブリックコメントの意見提出について
別紙意見公募要領をご確認の上、ご意見をご提出願います。
お問い合わせ先
- 国土交通省自動車局旅客課 佐藤、笠井、髙島
-
TEL:03-5253-8111
(内線41204、41233) 直通 03-5253-8568 FAX:03-5253-1636