経産省・新着情報

2023年3月14日

経済産業省は、本日、関西電力送配電株式会社に対して、電気事業法第26条第3項の規定に基づく電圧の測定とその結果の記録・保存が一部実施されていなかった事案に関して、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。

1.報告を求めた事項

電気事業法第26条第3項では、一般送配電事業者に対して、その供給する電気の電圧及び周波数を測定すること、その結果を記録し保存することを求めています。
関西電力送配電株式会社から、一部の営業所において電圧の測定・記録・保存を実施していなかったとの連絡があったことから、本日3月14日(火曜日)、本事案の概要及び経緯と対応状況、類似事案の有無、原因及び再発防止策等について報告するよう求めました。

2. 電気事業法に基づく措置

電気事業法第106条第3項においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。

  • 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部
電力基盤整備課長 小川
担当者: 武部、干臺(ひだい)、今井、野瀬

電話:03-3501-1511(内線 4761)
03-3501-1749(直通)
メール: bzl-koho-denryokukiban★meti.go.jp
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