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「安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施(運輸安全マネジメント評価)に係る基本的な方針」の改正に関する答申について

令和5年3月23日

 運輸審議会は標記事案について、諮問された案を一部修正して改正することが適当である旨、本日、国土交通大臣に対して答申しました。

 

 令和4年12月7日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、運輸安全確保部会における検討を踏まえて審議した結果、諮問された案を一部修正して改正することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(答申書等は別紙のとおりです)。
 
 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表します。
 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
 
○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室 宮田
TEL:(03)5253-8111
(内線なし) 直通 03-5253-8810
安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針の改正に関する問合せ先 大臣官房運輸安全監理官室 川田、横川、松尾
TEL:(03)5253-8111
 直通 03-5253-8797

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