外務省・新着情報

令和5年3月24日

 本年1月31日に発表した、カタール国の一般旅券所持者に対する一般旅券(IC旅券)の事前登録制に基づく査証免除措置に関し、4月2日から以下のとおり運用を開始します(注:カタール側による日本の一般旅券所持者に対する査証免除措置は、2017年から既に運用が開始されています。)。
 同措置により、日本とカタールとの間の人的交流が更に拡大し、ひいては政府が目指す観光立国推進及び地方創生につながることが期待されます。

  1. 査証免除措置の対象者
     国際民間航空機関(ICAO)標準の有効なカタールの一般旅券(IC旅券)を所持し、渡航前に日本のいずれかの在外公館(大使館、総領事館又は領事事務所)において同旅券の登録を行ったカタール国民
  2. 査証免除措置の概要
    渡航目的:短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問等)
    滞在期間:30日
    有効期間:3年又は旅券の有効期間満了日までの期間のどちらか短い方
    手数料 :無料
  3. 事前登録の手順
  • (1)登録申請者(本人又は代理人)は、日本のいずれかの在外公館に一般旅券(IC旅券)及び登録申請書(英文)を提出してください。
  • (2)在外公館は、原則として申請日の翌業務日に、登録申請者に「査証免除登録証」シールを貼付した旅券を返却します。
  • (3)査証免除登録証のシールが貼付された一般旅券(IC旅券)を所持するカタール国民は、上記の有効期間中、継続して30日を超えない期間滞在するのであれば、新たに査証を取得することなく、日本に何度でも入国することができます。
  1. 留意点
  • (1)渡航前に事前登録をしていない場合には、入国港における上陸審査時に日本への上陸を拒否されます。
  • (2)継続して30日を超える滞在や就労を目的とする滞在については、事前に査証を取得する必要があります。
  • (3)事前登録を行ったカタールの一般旅券所持者が新規に旅券を取得した場合や当該所持者の氏名に変更が生じた場合には、改めて事前登録する必要があります。
  • (4)事前登録の申請を行ったが登録を拒否された方は、通常の査証申請を行ってください。

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