経産省・新着情報

2023年3月30日

経済産業省は、本日、中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社(以下「対象事業者」という。)に対し、小売電気事業の健全性確保の観点から、法令等遵守のための指示を行いました。

1.概要

本日付けで、公正取引委員会から、対象事業者に対し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反する不当な取引制限行為を行った旨の認定及び一部の事業者に対しては同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令の発出が行われました。(以下当該認定及び命令に係る事案を「本事案」という。)
本事案は、小売電気事業に係る法令等遵守の観点から極めて問題のある事案であり、法令等遵守の確実性を高めるための取組を更に強化していく必要があると考えられるため、小売電気事業の健全性確保の観点から、対象事業者に対し、以下のとおり指示を行いました。

2.指示の内容

(1)独占禁止法、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他の小売電気事業の健全性確保に係る法令等遵守に万全を期すため、本事案が発生した原因と課題について、小売電気事業に係る法令等遵守の観点から組織の文化まで踏み込んだ検討を行った上でその結果を報告すること。

(2)全社的な法令等遵守を徹底するため、次の事項を含め実効的な取組を実施することを求めました。

  • 社内制度・ルール、報告・確認・監視等の仕組み・メカニズムの構築
  • 法令等遵守に係る社員研修・教育の実施
  • 規律・業務行程、役職員に要求される行動等や懲戒事由等の明確化・文書化

3.今後について

(2)の取組を実施するに当たっては、当該取組の実効性を高めるため、外部人材を活用した検証体制を構築すること、また、当該取組の実効性が不十分であると認められる場合においては、必要に応じて追加的な改善策を策定し、及び実施すること、以上の取組を速やかに実施するとともに、速やかに進捗状況を報告すること、経済産業省のフォローアップに誠実に対応すること、をそれぞれ求めました。

担当

  • 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 河野 
    担当者: 三浦、西田、安武、星合
    電話:03-3501-1511(内線 4731)
       03-3501-1746(直通)
    メール:bzl-koho-dengabu-seisakuka[★]meti.go.jp
    ※[★]を[@]に置き換えてください。
    メールでの問い合わせは、いずれも上記アドレスまでお願いします。
  • 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力産業・市場室長 吉瀬 
    担当者: 赤松、郷原 
    電話:03-3501-1511(内線 4741)
       03-3501-1748(直通)

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