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障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を目的として、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が平成30年6月に公布・施行されました。 法第7条の規定に基づき、厚生労働省と文化庁は、平成31年3月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」を策定しました。

1 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を目的とした「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が平成30年6月に公布・施行されました。
 

2 障害者文化芸術活動推進会議・有識者会議

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の規定に基づき、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、障害者文化芸術活動推進会議及び障害者文化芸術活動推進有識者会議を、厚生労働省と文化庁の共同で開催しました。

推進会議 資料・議事録等
有識者会議 開催案内・資料・議事録等

3 障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画

4 地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画の策定について

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」第8条の規定に基づき、一部の地方公共団体においては、障害者による文化芸術活動の推進に関する計画が定められています。計画の策定状況及びそれぞれの計画は、以下をご参照ください。

地方公共団体における策定状況

策定事例

お問い合わせ先

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
自立支援振興室

TEL:03-5253-1111(内線3071)  
FAX:03-3503-1237

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