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2023年3月31日

【2023年4月3日報道発表資料一部追加】「5.関連リンク」に概要資料を追加しました。
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、ロシアへの輸出禁止措置を実施するために令和5年3月31日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。

1.概要

ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和5年2月28日(火曜日)に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)によるロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これを踏まえ、当該措置を導入するため、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は令和5年4月7日(金曜日)より実施します。
これに併せ、本日、関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物を定め運用面の整備を行います。

2.輸出禁止措置の追加対象貨物の概要

  • 鉄鋼
  • 鉄鋼製品
  • アルミニウム及びその製品
  • ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品
    (例)建設機械(油圧ショベル、ブルドーザー等)、航空機用・船舶推進用エンジン、鍛造機等
  • 電気機器及びその部分品 
    (例)電子機器(電気回路等)、航行用無線機器、発電機等
  • 輸送用の機械及びその部分品の一部 
  • 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品及び附属品
    (例)無人航空機等
  • 光学機器、写真用機器、測定機器、検査機器、精密機器並びにこれらの部分品及び附属品
    (例)光ファイバー・光ファイバーケーブル、双眼鏡、航空測量等に特に設計した写真機等
  • 玩具、縮尺模型等
※ 規制対象となる貨物の詳細は、関連の省令・通達に定められています。貨物の該否の確認にあたっては、必ず貿易管理課HPに掲載されている法令等を確認ください。

3.今後の予定

令和5年3月31日(金曜日)公布
令和5年4月7日(金曜日)施行

関連資料

関連リンク

担当

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課長 黒田
担当者:平山、平塚

電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)

メール:bzl-boeki-kanri-inquiry★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください

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