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プレスリリース

みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定について

令和5年4月17日
農林水産省

農林水産省は、みどりの食料システム法に基づき、事業者から申請された基盤確立事業実施計画の認定を行いました。
今回の認定と合わせて、累計41事業者の事業計画を認定しています。

1.基盤確立事業実施計画の認定

みどりの食料システム法(※1)では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者に役立つ技術の提供等を行う機械・資材メーカーの事業計画(基盤確立事業実施計画)を国が認定し、認定を受けた者が行う設備投資について税制・金融上の支援措置を講じています。

今回、緑水工業株式会社から申請のあった基盤確立事業実施計画について、同法第39条第4項に基づき内容を審査したところ、いずれも要件を満たすものと認められることから、令和5年4月17日(月曜日)付けで認定を行いました。なお、今回の認定と合わせて、累計41事業者の事業計画を認定しています。

今後、認定された事業計画に基づき、下水汚泥資源等を活用した肥料の広域流通が図られることが期待されます。

(※1)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)

2.申請者の基盤確立事業実施計画の概要

(緑水工業株式会社)
下水汚泥資源等を活用した肥料を既存の肥料散布機でも散布できるペレット状に加工する設備を導入し、さらなる普及拡大に取り組む。
【活用する支援措置】
・導入設備へのみどり戦略交付金(※)の活用
・導入設備へのみどり投資促進税制の適用

基盤確立事業実施計画の認定状況については、以下のページに掲載しています。
基盤確立事業実施計画の認定状況及びみどり投資促進税制の対象機械について:農林水産省 (maff.go.jp)

 (※)みどりの食料システム戦略緊急対策交付金(R4補正)のうち環境負荷の低減に寄与する資材の生産基盤強化対策

添付資料

(別添1)申請者の基盤確立事業実施計画の概要(緑水工業株式会社)(PDF : 486KB)

お問合せ先

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

担当者:石井、鎌田
代表:03-3502-8111(内線4850)
ダイヤルイン:03-6744-7186


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