経産省・新着情報
2023年4月18日
同時発表:外務省
1.概要
2014年以降、インドは、WTO協定上無税(0%)を約束している携帯電話、基地局、音声・画像等の送受信装置などの情報通信技術(ICT)製品の関税を10%から20%に引き上げました(税率は品目毎に異なります。)。
我が国は、2019年5月10日に、当該措置について、インドに対して、WTO協定に基づく協議要請を行い、2019年5月23日にインドとの協議を実施しました。二国間の協議では問題解決に至らなかったため、2020年7月29日にWTO紛争処理小委員会(パネル)が設置されました。
2021年10月及び2022年3月から4月には、パネル会合(口頭弁論)が開催され、我が国は、インドによるICT製品の関税引上げ措置は、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)に不整合であると主張しました。
今回、WTOが公表したパネル報告書は、我が国の主張を全面的に認め、インドに対し、措置をWTO協定に適合させるよう勧告するものです。
2.パネル報告書の判断内容
同パネル報告書は、以下のように、我が国の主張を全面的に認め、インドに対して措置をWTO協定に適合させるよう勧告しました。
インドは、対象のICT産品について、無条件で無税とすることを譲許しているにもかかわらず関税を課しており、GATT第2条1項(a)(※ 譲許表に定める待遇より不利でない待遇を許与する義務)及び(b)(※ 譲許表に定める関税をこえる通常の関税を免除する義務等)に違反する。
- WTO情報技術協定(ITA)(注)はWTOの「対象協定」ではなく、インドの譲許表に定められた関税譲許の範囲を限定する法的根拠とはならない。
(注)WTOシンガポール閣僚会議(1996年12月)において合意された情報技術関連産品の関税撤廃に関する閣僚宣言
- インドは、条約法に関するウィーン条約第48条に規定する「錯誤」の要件を満たしていない。
- インドが2018年に申し立てた関連品目の譲許税率の技術的誤りについて、日本を含む複数の加盟国認めなかったのは不適切との主張は、パネルの審理の対象外。
- 日印包括的経済連携協定(CEPA)のもとでの無税扱いは、CEPA上の特恵原産地規則を充たすことを条件としており、すべての日本の対象産品に対し無条件に無税の取扱いをしていることにならない。
3.今後の予定
当事国は、公表から60日以内にWTO上級委員会に対して上訴することが可能です。上訴がない場合には、パネル報告書の内容でWTOとしての判断が確定することとなります。
4.参考
(1)パネル設置要請の主な対象品目及び関税率
主な対象品目(インドのHS番号)(パネル設置時点のもの) | 関税率 |
---|---|
①フィーチャーフォン(HS85171219) | 0%→20%に引上げ |
②スマートフォン(HS85171211) | 0%→20%に引上げ |
③携帯電話用基地局(HS85176100) | 0%→20%に引上げ |
④デジタルマイクロ波通信装置(HS85176290) | 0%→20%に引上げ |
⑤プリント回路基板アセンブリ(HS85177010) | 0%→10%に引上げ |
⑥スマートフォン用LCDモジュール(HS85177090) | 0%→15%に引上げ |
(2)WTOパネルについて
(3)上級委員会の機能停止について
関連リンク
担当
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WTO紛争処理全般について
通商政策局 通商機構部
国際経済紛争対策室長 寺西
担当者:平澤、児玉、前田電話:03-3501-1511(内線 3056)
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情報通信機器産業について
商務情報政策局 情報産業課長 金指
担当者:前場、山脇電話:03-3501-1511(内線 3981)
03-3501-6944(直通)メール:bzl-s-shojo-johosangyo-koho★meti.go.jp
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日印経済関係について
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