環境省・新着情報
2023年04月21日
「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の改訂について
1.災害時における石綿の飛散及びばく露防止に係る措置に関する「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」を改訂しましたのでお知らせします。
2.今回の改訂では、令和2年の大気汚染防止法等の改正を反映するとともに、「石綿含有建材の使用状況の把握に関するモデル事業」で得られた知見の反映などを行いました。
1.背景・経緯
災害時における石綿の飛散及びばく露防止に係る措置については、阪神・淡路大震災の教訓をもとに、平成19年8月に「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」(以下「災害時マニュアル」という。)を作成し、その後、平成29年9月には東日本大震災や熊本地震の経験を踏まえて災害時マニュアルの改訂を行っています。
令和2年の大気汚染防止法(以下「法」という。)の改正では、災害時の石綿飛散防止対策を考慮して、国・地方公共団体の施策として、建築物等の所有者等が平常時から石綿含有建材が使用されているか否かの把握などを促進する規定が新たに盛り込まれました。このことを受け、環境省では地方公共団体と協力して「石綿含有建材の使用状況の把握に関するモデル事業」(以下「モデル事業」という。)を実施し、平常時における建築物等の石綿含有建材の使用の有無の把握の手法等について、知見の収集を行いました。
これらを踏まえて、今般、専門家や業界団体、地方公共団体で構成される「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル改訂検討会」において議論し、災害時マニュアルを改訂しました。
令和2年の大気汚染防止法(以下「法」という。)の改正では、災害時の石綿飛散防止対策を考慮して、国・地方公共団体の施策として、建築物等の所有者等が平常時から石綿含有建材が使用されているか否かの把握などを促進する規定が新たに盛り込まれました。このことを受け、環境省では地方公共団体と協力して「石綿含有建材の使用状況の把握に関するモデル事業」(以下「モデル事業」という。)を実施し、平常時における建築物等の石綿含有建材の使用の有無の把握の手法等について、知見の収集を行いました。
これらを踏まえて、今般、専門家や業界団体、地方公共団体で構成される「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル改訂検討会」において議論し、災害時マニュアルを改訂しました。
2.主な改訂点
(1)法令改正、マニュアル類改訂の反映
令和2年の法改正を踏まえ、特定建築材料の範囲拡大、事前調査方法の信頼性の確保、罰則の強化・対象拡大、作業記録の作成・保存等のほか、新たに規定された災害時を見据えた国や地方公共団体の努力義務を反映しました。
令和2年の法改正後、関係マニュアル類も改訂されていることから、災害時マニュアルでこれらのマニュアル類を引用している箇所の修正を行いました。
令和2年の法改正を踏まえ、特定建築材料の範囲拡大、事前調査方法の信頼性の確保、罰則の強化・対象拡大、作業記録の作成・保存等のほか、新たに規定された災害時を見据えた国や地方公共団体の努力義務を反映しました。
令和2年の法改正後、関係マニュアル類も改訂されていることから、災害時マニュアルでこれらのマニュアル類を引用している箇所の修正を行いました。
(2)モデル事業で得られた知見の反映
モデル事業で実施した建築物等における石綿含有建材の使用状況の把握やデータベースの作成、災害時における当該データベースの活用等に関する手法の検討等の結果を踏まえ、石綿使用建築物等の把握の手順・方法に関する記載を拡充するとともに、把握する建築物・地域等の優先順位の考え方や建築物等の情報を把握するための届出情報等について記載しました。
(3)前回の災害時マニュアル改訂後に発生した災害対応における知見の反映
平成29年9月の災害時マニュアル改訂後も、最大震度6弱以上を記録した地震や台風等に伴う大規模な水害・土砂災害などが多数発生しています。
特に水害については、局所的な被害だけではなく、広域被害が目立ってきており、これらの対応事例を踏まえた知見等を反映しました。
連絡先
水・大気環境局大気環境課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8293
- 課長
- 太田 志津子
- 課長補佐
- 児玉 康宏
- 課長補佐
- 桑原 厚