財務省・新着情報

 本日、サプライチェーン保全等のためのコア業種の追加に関する外国為替及び外国貿易法関連の改正告示(※)が、官報に掲載されました。
 なお、この告示による改正後の業種告示の規定は、30日間の経過措置期間後の5月24日以降に行う対内直接投資等又は特定取得から適用となります。

 ※関連する告示
  • 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
  • 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
  • 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
  • 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示

〈関係資料〉
  • 告示改正の概要(PDF:132KB)
  • 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(PDF:153KB)
  • 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(PDF:134KB)
  • 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(PDF:128KB)
  • 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(PDF:136KB)

発信元サイトへ