外務省・新着情報

令和5年4月28日
ワーキング・ホリデー協定に署名する山田外務副大臣と在京イスラエル大使
署名後、記念撮影を行う山田外務副大臣と在京イスラエル大使
  1. 4月28日、在京イスラエル大使公邸において開催されたイスラエル国独立75周年記念レセプションの機会に、山田賢司外務副大臣とギラッド・コーヘン駐日イスラエル大使(His Excellency Mr. Gilad COHEN, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Israel to Japan)との間で「ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府とイスラエル国政府との間の協定」(日本語(PDF)別ウィンドウで開く英語(PDF)別ウィンドウで開くヘブライ語(PDF)別ウィンドウで開く)への署名が行われました。
  2. この協定は、有効なワーキング・ホリデー査証を所持する相手国の国民に対し、入国の日から12か月を超えない期間の滞在を許可し、また、旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として有給で就労することを認めるものです。
  3. この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内手続の完了を相互に通告する外交上の公文が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後90日目の日に効力を生じます。
  4. ワーキング・ホリデー制度の開始を契機として、両国の青少年の交流や相互理解が促進され、両国の友好親善関係が一層強化されることが期待されます。

[参考]ワーキング・ホリデー制度

  • (1)ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に提供し、二国・地域間の相互理解を促進することを趣旨とし、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めるものである。
  • (2)イスラエルは、我が国がワーキング・ホリデー制度を導入する31番目の国・地域となる予定であり、中東地域では初。

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