外務省・新着情報

令和5年5月12日

 5月12日の閣議において、本件派遣の意義等を踏まえ、我が国のシナイ半島国際平和協力業務実施計画を変更し、司令部要員を追加派遣等することが決定されました。なお、国際平和協力法第7条第1号の規定に基づき、変更に係る実施計画の内容について、国会に報告することとなっています。

  1. 我が国は、平成31年4月から、多国籍部隊・監視団(MFO)に司令部要員を派遣しています。現在、2名の司令部要員が、エジプト・シナイ半島南部シャルム・エル・シェイクに所在するMFO司令部において、MFOの停戦監視活動の実施に関するエジプト・イスラエルとの連絡調整や両国関係当局間の対話・信頼醸成の促進の支援を行っています。
     今般、MFOから我が国に対して、施設分野を担当する司令部要員2名の追加派遣の要請がありました。この追加派遣は、米国をはじめとする他の要員派遣国との連携を一層強化し、日本の知見・能力を対外的に示すことができるほか、我が国の「平和と繁栄の土台」である中東の平和と安定に一層貢献する等の意義があると考えています。
  2. 変更内容は以下のとおりです。
    1. 国際平和協力業務の追加
       国際平和協力業務に、建設等に関する企画及び調整に係る業務を追加
    2. 国際平和協力隊の規模等に係る規定の整備
       司令部要員を追加派遣するため、シナイ半島国際平和協力隊の規模及び構成並びに装備の規定を整備

発信元サイトへ