外務省・新着情報

令和5年5月18日

 5月16日(現地時間)、欧州評議会(CoE)の枠組みの下、「ロシアによるウクライナ侵略により生じた損害を登録する機関」(損害登録機関)が設立され、我が国は、準加盟国として参加することを決定し、CoEに対して参加の通知を行いました。

  1. 損害登録機関は、2022年2月24日以降のロシアのウクライナに対する国際違法行為による損害に関する証拠及び請求の登録を行うことを目的に、CoEの下に設立されました。当該機関は、オランダ・ハーグに設置されます。
  2. CoEオブザーバーである我が国として、対ウクライナ支援の観点から、今般、準加盟国として参加することを決定しました。
(参考)損害登録機関の概要

  • (1)損害登録機関は、5月12日にCoEにおいて関連する枠組み文書が採択され、16日に設立された。
  • (2)損害登録機関への参加に関しては、加盟国(義務的拠出金の拠出の必要あり、加盟国会議での投票権等の権利あり。)としての参加に加えて、準加盟国(義務的拠出金の拠出の必要はなく、加盟国会議には投票権を有しない形で参加可能。また、加盟国会議により勧告された金額を拠出すれば、その予算年度で投票権を有する。)としても参加することが可能。
  • (3)16日現在、日本を含む41の国及び国際機関が、加盟国又は準加盟国として損害登録機関に参加している。

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